成年後見制度における市町村申し立て権と成年後見制度利用支援事業について。
市町村長申立権
成年後見制度の利用が必要な状況であるにもかかわらず、本人や家族ともに申立を行うことが難しい場合など、特に必要があるときは市町村長が申し立てすることができます
申立の範囲
・4親等内の親族がいない場合
・4親等内の親族がいても、音信不通だったり、申立を拒否している場 合
・虐待等の理由により、親族による申立が適当でない場合
成年後見制度利用支援事業
成年後見制度の利用が必要にもかかわらず、申立費用、報酬等の費用負担が困難なため利用することができない場合に、市町村から必要な費用について補助を受けることができます。
対象
次のいずれにも該当する者
・介護保険サービス又は障害者福祉サービスを利用し、又は利用しようとする身寄りのない重度の認知性高齢者、知的障害者等。
・市町村が、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条文は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条の3の規定に基づき、民法(明治29年法律第89号)第7条(後見開始の審判)、第11条(保佐開始の審判)、第14条第1項(補助開始の審判)等に規定する審判の請求を行うことが必要と認める者
・後見入等の報酬等必要となる経費の一部について、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難と認められる者
内容
成年後見制度の申立に要する経費(申立手数料、登記手数料、鑑定費用等)及び、後見人等の報酬の全部又は一部
単価(参考)
・経費:申立手数料、登記手数料、鑑定費用(5万円程度)など、7万円 程度
・後見人等の報酬:在宅28,000円、施設18,000円
成年後見制度における、市長村長の申し立てと利用支援事業成年後見制度を利用したくても、身近に申し立てる親族がいなかったり、申立経費や後見人の報酬を負担できないなど、さまざまな理由で利用できない人がいます。
このような人々の成年後見制度の利用を公的に支援する制度がありますが、各市町村に依り異なりますので、詳細についてはお住いの市町村へお問い合わせ下さい。
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