成年後見制度の概要@


成年後見制度は、介護保険と同じ平成12年4月からスタートしました。平成27年には超高齢社会を迎えるといわれている日本社会において、増加の一途をたどる高齢者の、日常生活・意思決定を支えるための制度です。
 
障害者においては、平成15年に支援費制度が導入されたことで、措置から契約へと流れが移行し、利用者自らがサービスを「選択」して「契約」するという仕組みになりました。
 
高齢者同様、自分で判断することが難しい障害者が必要なサービスを選択することは当然容易ではなく、また、資産管理の面においても、本人のみでは十分に行えないことが多いのが現状です。

そこで注目されるようになったのが、この成年後見制度です。



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成年後見制度の概要A


成年後見制度は、分かりやすく言うと、障害(知的障害、精神障害、認知症など)などにより判断能力が十分でない方が、不利益を被らないように家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。

家庭裁判所から選ばれた成年後見人は本人の財産を管理したり、契約などの法律行為を本人に代わって行います。ただし、スーパーなどでの日用品の買い物や実際の介護は一般に成年後見人の職務ではありません。
なお、成年後見人は、その仕事を家庭裁判所に報告して家庭裁判所の監督を受けます。

この成年後見制度は、大きく任意後見と法定後見に分けられます。



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成年後見制度〜任意後見制度について〜


成年後見制度のうち、任意後見制度とは、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見人といいます)を、自ら事前
の契約によって決めておく制度です(公正証書を作成します)。

なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を、家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。

任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。ただし、一身専属的な権利(たとえば、結婚、離婚、養子縁組など)については任意後見契約に盛り込むことはできません。



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成年後見制度〜法定後見制度について〜


成年後見制度のうち、法定後見制度は、本人の判断能力の程度やその他の事情によって、補助・保佐・後見の3種類に分けられます。

【補助】判断能力が不十分な人を対象としています。精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力が不十分な者を保護します。大体のことは自分で判断できるが、難しい事項については援助をしてもらわないとできないという場合です。
 家庭裁判所は本人のために補助人を選任し、補助人には当事者が申し立てた特定の法律行為について代理権または同意権(取消権)を与えることができます。

【保佐】判断能力が著しく不十分な人を対象としています。精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力が特に不十分な者を保護します。簡単なことであれば自分で判断できるが、法律で定められた一定の重要な事項については援助してもらわないとできないという場合です。
 家庭裁判所は本人のために保佐人を選任し、さらに、保佐人に対して当事者が申し立てた特定の法律行為について代理権を与えることができます。また、保佐人または本人は本人が自ら行った重要な法律行為に関しては取り消すことができます。

【後見】ほとんど判断出来ない人を対象としています。精神上の障が害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力を欠く常況にある人を保護します。常に自分で判断して法律行為をすることはできない
という場合です。家庭裁判所は本人のために成年後見人を選任し、成年後見人は本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行う
ことができます。また、成年後見人または本人は、本人が自ら行った法律行為に関しては日常行為に関するものを除いて取り消すことができます。

これら後見人等の役割は大きく分類すると「財産管理」と「身上監護」の2種類に分けられます。
「財産管理」は、本人の財産の維持・管理を目的とする行為のことです「身上監護」は、本人に必要な衣食住等の生活に関する手配や療養・介護の手配など、本人の身の上に関する全ての行為のことです。



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成年後見制度の具体的な手続きの進め方について


成年後見制度の具体的な手続きの進め方は以下の通りです。
@申し立て
本人の住所地を管轄している家庭裁判所に、後見・保佐・補助開始の申し立てを行います。但し、成年後見制度の申し立ては誰でもできるわけではなく、本人・配偶者・四親等内の親族・市町村長などに限られています。必要書類は、

・申立書
・申立手数料
・登記手数料
・郵便切手
・戸籍謄本、住民票
・成年後見に関する登記事項証明書
・診断書      などです


A審判手続
調査 : 家庭裁判所調査官が事情を尋ねたり、問い合わせをしたりして申立の内容について調査を行ないます。
鑑定 : 鑑定は裁判所に依頼された鑑定人が行います。 
診断 : 申立権者が依頼した医師が行います。
審問 : 必要に応じ家事審判官(裁判官)が事情確認をします


B後見人等の選定
本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任します。 



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成年後見制度利用の費用について


成年後見制度利用の費用については以下の通りです。

申し立ての際に必要なもの
・収入印紙    800円
・登記印紙  4,000円(任意後見監督人選任申立は2,000円)
・郵便切手  2,500円程度
・その他戸籍謄本、戸籍付票(住民票)、登記事項証明書、診断書等を取り寄せる費用がかかります。(5,000円〜10,000円)


後見が開始されてから必要なもの
後見に必要な実費(財産管理費かかる費用、福祉サービスを利用する費用など)
後見人(監督人)等の報酬

※法定後見の場合、後見人等がどのようなことをしたのか等の事情を考慮して裁判所が決めます。(通常は1ヶ月5,000円〜50,000円程度の間で適当な額が決められるようです)

※任意後見の場合、後見人の報酬は契約時に本人と受任者で決め、監督人の報酬は諸事情を勘案し、家庭裁判所で決められます。



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成年後見制度〜市町村長申立権と成年後見制度利用支援事業について〜


成年後見制度における市町村申し立て権と成年後見制度利用支援事業について。

市町村長申立権
成年後見制度の利用が必要な状況であるにもかかわらず、本人や家族ともに申立を行うことが難しい場合など、特に必要があるときは市町村長が申し立てすることができます

申立の範囲
・4親等内の親族がいない場合
・4親等内の親族がいても、音信不通だったり、申立を拒否している場 合
・虐待等の理由により、親族による申立が適当でない場合


成年後見制度利用支援事業
成年後見制度の利用が必要にもかかわらず、申立費用、報酬等の費用負担が困難なため利用することができない場合に、市町村から必要な費用について補助を受けることができます。

対象
次のいずれにも該当する者
・介護保険サービス又は障害者福祉サービスを利用し、又は利用しようとする身寄りのない重度の認知性高齢者、知的障害者等。
・市町村が、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条文は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条の3の規定に基づき、民法(明治29年法律第89号)第7条(後見開始の審判)、第11条(保佐開始の審判)、第14条第1項(補助開始の審判)等に規定する審判の請求を行うことが必要と認める者
・後見入等の報酬等必要となる経費の一部について、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難と認められる者

内容
成年後見制度の申立に要する経費(申立手数料、登記手数料、鑑定費用等)及び、後見人等の報酬の全部又は一部

単価(参考)
・経費:申立手数料、登記手数料、鑑定費用(5万円程度)など、7万円 程度
・後見人等の報酬:在宅28,000円、施設18,000円


成年後見制度における、市長村長の申し立てと利用支援事業成年後見制度を利用したくても、身近に申し立てる親族がいなかったり、申立経費や後見人の報酬を負担できないなど、さまざまな理由で利用できない人がいます。

このような人々の成年後見制度の利用を公的に支援する制度がありますが、各市町村に依り異なりますので、詳細についてはお住いの市町村へお問い合わせ下さい。



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